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建築物省エネ法について

ページID:0003770 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

建築物省エネ法について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としてます。

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

 建築物省エネ法第12条の規定により、床面積の合計が300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)を新築、増築又は改築する場合は、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)を受けなければなりません。

 なお、省エネ適合性判定は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関のどちらにも申請できます。

*特定建築物 非住宅部分の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模以上である建築物

*所管行政庁 木造2階建の事務所程度(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)は鴻巣市、それ以外は埼玉県越谷建築安全センターとなります。

届出について

 建築物省エネ法第19条の規定により、延べ床面積が300平方メートル以上の建築物(特定建築物を除く)を新築、増築又は改築をする場合は、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁に届け出なければなりません。

 届出先は木造2階建の住宅程度(建築基準法第6条第1項第4号の規定に該当する建築物)は鴻巣市、それ以外は埼玉県越谷建築安全センターとなります。

認定について

 建築物省エネ法に基づく認定は2種類あります。

1.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

 建築物省エネ法第34条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定を行うことができることになっています。

 認定を取得した場合、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、性能向上認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積(省エネ性向上のための設備については、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)。)は算入しないことができます。

2.建築物のエネルギー消費性能に係る認定

 建築物省エネ法第41条では、認定申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物を認定し表示することができることとなっています。認定を取得した場合、省令で定めるとおり、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。

 いずれの認定も申請先は届出と同様で、木造2階建の住宅程度(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)は鴻巣市、それ以外は埼玉県越谷建築安全センターとなります。

関連リンク

国土交通省 建築物省エネ法のページ<外部リンク>