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建築基準法を守った計画をしましょう。

ページID:0003765 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 建築基準法は、皆さんの生命、健康、及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とし、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関するさまざまな基準を定めています。

建築しようとする敷地は道路に2メートル以上接しなければなりません。

接地道路の画像1
(敷地は道路に2メートル以上接すること)

接地道路の画像2
(路地状部分の長さaは条例による制限あり)

建ぺい率・容積率を守りましょう。

建ぺい率と容積率は用途地域によって上限が決められています。
「建ぺい率」とは、建物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。
建築面積/敷地面積×100=建ぺい率(%)
「容積率」とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことです。
延べ床面積/敷地面積×100=容積率(%)

道路の幅員による高さ制限があります。(道路斜線)

道路斜線

道路斜線の勾配(a)

用途地域

道路斜線の勾配(a)

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居専用地域

1.25

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

1.5

 適用距離(L)は用途地域及び容積率の指定状況により決められています。

北側の隣地境界線からの高さ制限があります。(北側斜線)

 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域では、北側の隣地境界線からの高さ制限が定められています。

(隣地境界線が道路・水路等に接している場合は、緩和措置があります。)

北側斜線

立ち上がり(a)

用途地域

立ち上がり(a)

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域

5メートル

 上記のような制限の他に、隣地斜線や日影規制などを始めさまざまな制限や決まりがあります。

建物を建築する際は、建築士の方や建築課窓口にて相談することをお勧めします。