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建築主の皆様へ

ページID:0003760 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

建築士の方にお願いしましょう。

 建物を建築する場合には、その建物の規模や構造などに応じて、設計及び工事監理は建築士が行わなければなりません。建築主は建築基準法に定められたさまざまな規定を守らなければならず、これらの規定を守るためには専門的な知識を要します。いつまでも安全で安心して暮らせる家づくりをするためには建築士にお願いすることをお勧めします。

 また、建築工事に着手する前には建築確認申請の手続きが必要となります。建築確認申請は、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(指定確認検査機関)又は鴻巣市建築課へ提出して下さい。

工事監理者を定めましょう。

 建築基準法では建築主に対し工事監理者を定め、設計どおりに工事が行われるよう監理することを義務付けています。(小規模建築物は除きます。)工事監理者を定めることで、施工者と監理者に相互チェック機能が働き、欠陥工事の防止になりますので、安全で安心して暮らせる家づくりをするために工事監理者を定めましょう。

工事完了検査を受けましょう。

 建築主は、建築工事が完了した日から4日以内に建築基準法に規定されている完了検査の申請をしなければなりません。この申請に基づき完了検査を行政や指定確認検査機関で行い、合格したものについて検査済証が発行されます。完了検査を受けないと検査済証が発行されず、場合によっては、建築主に対し、建物の使用禁止や是正命令が出たり、あるいは銀行等の融資が受けられなくなることもあります。完了検査は建築基準法に適合しているかどうかを検査するものであり、建物の安全性を確保する上で重要です。

 安全で安心して暮らせる家づくりをするために、完了検査の申請手続きを行い検査を受けるようにしましょう。