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申請・手続き

ページID:0003749 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

開発審査担当で取り扱っている申請・手続きについて

各種申請について

鴻巣市開発事業指導要綱に基づく開発事前協議申請等

 鴻巣市開発事業指導要綱で定める下記の開発事業(開発行為、建築行為)に該当する場合は、より良いまちづくりをするために開発事前協議申請をしていただいております。

  1. 開発面積が500平方メートル以上(実測面積)の開発事業。ただし、自己の居住を目的としたものを除く。
  2. 開発面積が500平方メートル(実測面積)に満たない場合でも、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発行為の許可を要する開発事業。ただし、自己の居住を目的としたものを除く。
  3. 中高層建築物の建築を目的とする開発事業。ただし、自己の居住(自己の業務を併用するものを含む。)を目的としたものを除く。
  4. 道路位置指定を伴う開発事業。
  5. 共同住宅、長屋、戸建て住宅で計画戸数が5戸以上の開発事業。
  6. 事業完了後1年以内に隣接地の開発事業を引き続き行い、又は連続した2以上の開発事業が一団のものとみなされる「1」又は「5」に該当することとなる開発事業。
  7. その他市長が必要と認める開発事業。

開発許可申請について(都市計画法第29条許可申請)

 建築物等を建築する目的で開発行為を行う場合は、許可申請が必要となります。(都市計画法で申請を要する場合に限ります。)

開発行為とは、主に建築物等を建築する目的で土地の区画を変えたり、切土・盛土などの造成をおこなったり、あるいは、宅地以外の土地を宅地にすること等を言います。

市街化調整区域内の建築等の許可申請について(都市計画法第43条許可申請)

 市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域以外の区域において、開発行為の伴わない建築等を行う場合は、許可申請が必要となります。(都市計画法で申請を要する場合に限ります。)

市街化調整区域内の開発許可を受けた区域内における建築等の許可申請について(都市計画法第42条許可申請)

市街化調整区域内で過去に開発許可を受けた開発区域内において予定建築物以外の建築等を行う場合は、許可申請が必要となります。(都市計画法で申請を要する場合に限ります。)

開発行為又は、建築等に関する証明について(都市計画法施行規則第60条に基づく証明申請)

 建築確認申請をする場合は、都市計画法に適合している旨の証明書を添付する必要があるため、事前に証明申請が必要となります。

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