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業務委託及び管理委託発注にあたっての「人権研修の実施」について
業務委託及び管理委託発注にあたっての「人権研修の実施」に関する基本方針の制定と仕様書への記載について
市では、業務委託及び管理委託発注にあたっての「人権研修の実施」に関して、次のとおり基本方針を定めましたので、ご理解・ご協力をお願い致します。
基本方針(抜粋)
1 趣旨
現在、全国の自治体において、民間事業者等による公共施設の管理や各種業務の委託が推進され、本市においてもコミュニティ施設やスポーツ施設等の公共施設の指定管理、案内業務や電話交換業務等の業務委託が活用されている。
これらの指定管理業務や業務委託に携わる企業や団体(以下、「関係企業等」という。)は、公共サービスの一翼を担う役割となっており、人権尊重の社会づくりに向けて積極的に謝金教育等に取り組む必要がある中、人権尊重宣言都市である本市においては、次のとおり取り組みを実施する。
2 取組内容
市民と直接関わる業務に従事する関係企業等の従業員については、高い人権意識のもと業務に従事する必要があることから、関係企業等との契約にあたっては、業務仕様書等に「従業員に対する人権に関する研修及び啓発の実施」を盛り込むことにより、人権研修等の実施を担保するとともに、関係企業等の主体的な人権問題に関する取組を促すこととする。
3 対象業務
市民と直接関わる業務(窓口・施設管理・人的警備業務・電話交換等)
(指定管理者制度導入施設において、当該業務を含む場合も含めます。)
(補足)恒常的(年間を通じ)に行っている業務に限ります。
4 開始時期
令和3年4月1日以降の契約
5 業務仕様書等への記載例
当該業務従事者に対し、(年1回の)人権に関する研修及び啓発を実施すること
6 仕様の水準
最低年1回の人権研修(業務内容毎に、水準を上げることは妨げない)を行うものとし、実施内容については以下の内容等を参考例とする。
- 関係企業独自の職員研修において、人権研修を併せて実施
関係企業へのフォローとして、講師の紹介・出前講座や市所有の啓発用リーフレットや啓発用DVDの貸し出しを行う。 - 市や企業が主催する人権関係講演会や研修への参加
毎年1月に実施する人権講演会(人権を守る市民のつどい)を活用等。
※詳細の相談については、「やさしさ支援課」が総合窓口として、対応する。
7 省略
8 実施の報告・確認
- 業務委託においては、業務計画書等にて実施事項を確認し、業務記録において実施報告を求め、検査時において実施確認を行う。
(補足)完了検査を必要としない場合でも実施報告書の提出は必要となります。 - 指定管理者制度導入施設においては、年度別事業計画等にて実施事項を確認し、業務管理打合せ簿等により実施の報告を求め、モニタリング時において実施確認を行う。