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行政不服審査制度が変わりました
行政不服審査制度が変わりました
行政不服審査は、国や地方公共団体などの「行政庁」が行った違法又は不当な処分等に関し、住民がその見直しを求めて不服を申し立てることができる制度です。
この行政不服審査について定めた行政不服審査法が、公正性の向上や使いやすさの向上を目的として改正され、平成28年4月1日から施行されました。
改正の概要
1 公正性の向上
- 審査請求の審理は、職員のうち処分に関与していないなど一定の要件を満たす「審理員」が行います(法律又は条例で定める場合を除きます。)。
- 審理員の判断の妥当性をチェックし、裁決の客観性・公正性を確保するため、第三者機関(行政不服審査会)への諮問が義務付けられました。
2 使いやすさの向上
- 不服申立てができる期間が、処分があったことを知った日の翌日から起算して「60日以内」から「3か月以内」に延長されました。
- 「異議申立て」は廃止され、不服申立ての手続は、原則として「審査請求」に一元化されました。
(注意)平成28年3月31日までにされた行政処分等に対する不服申立てについては、同年4月1日以降に申し立てられた場合でも、現行の制度が適用されますので、御注意ください。
法改正についての詳細は、総務省のHPを御覧ください。<外部リンク>