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選挙に関するよくある質問Q&A

ページID:0003529 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

投票

Q.投票所入場券が届かないときや、なくしたときは?

A.投票所入場券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うため送付するもので、投票用紙の引換券ではありません。したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所入場券が届いていない場合やなくしてしまった場合でも投票はできますので、投票所で受付係に申し出てください。

Q.投票日当日の投票時間は?

A.投票時間は午前7時から午後8時です。

Q.投票所には家族も一緒に入場できますか?

A.当該投票所で投票する選挙人のほか、選挙人の同伴する18歳未満の子どもも入場できます。

Q.投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆していいの?

A.同伴する家族の方などが投票用紙に代筆することはできません。さまざまな事由によりご自分で投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員に申し出てください(代理投票は、期日前投票等でも行うことができます)。なお、その場合も投票の秘密は守られます。

Q.家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいの?

A.投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人に代わり投票することはできません。

Q.手が不自由で字が書けないけど、投票できるの?

A.さまざまな事由によりご自分で投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます(代理投票は、期日前投票等でも行うことができます)。なお、その場合も投票の秘密は守られます。

Q.投票日に投票所に行けないときは?

A.投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある方は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票所で期日前投票ができます。投票できる期間及び時間は各期日前投票所で異なりますのでご注意ください。

Q.大学進学を機に親元を離れた場合、投票はできますか?

A.親元にある住民票を進学地のアパート、下宿等の市区町村に異動し、選挙人名簿に登録されていれば、その住所地で該当する選挙の投票をすることができます。住所を移すときは、市区町村役場に届出をして、住民票を異動することが義務付けられています。住所を移すときは、必ず市区町村役場で手続きをして、住民票を異動してください。

Q.市外に長期出張しています。投票することはできますか?

A.出張などのために長期間自宅を離れているため鴻巣市で投票できない場合には、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

手続きの流れ

  1. 不在者投票宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入し、鴻巣市選挙管理委員会に封書で投票用紙の交付を請求してください(直接又は郵送)。
  2. 鴻巣市選挙管理委員会から投票用紙等を郵送で交付します。
  3. 郵送された投票用紙等を滞在地の市区町村の選挙管理委員会に持参し、投票してください。

注意事項

この方法は、投票用紙の請求や交付手続きに郵便を用いるため手続きに日数が必要となりますので、早めの手続きをお願いします。

Q.ファックスで不在者投票の請求はできないの?

A.不在者投票の請求の際には、不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう定められています。そのため、定められた以外の方法である、ファックス、電子メール及び電話等では、不在者投票の請求を行うことができません。

Q.病院に入院しています。投票することはできますか?

A.都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設で不在者投票をすることができます。詳細は、入院・入所している病院の施設や施設の事務所などにお問い合わせください。

選挙運動

Q.選挙運動はいつからできるの?

A.選挙運動は、公(告)示日に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までに限りすることができます。この期間中も、選挙運動用自動車などの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。

Q.選挙が始まっていないのに街宣車が回っている。違法ではないんですか?

A.街宣車の内容や時期などにより、選挙運動か政治活動かに判断されます。選挙運動は、選挙運動期間中のみできます。政治活動は、選挙運動期間中は制限されますが、それ以外の期間は原則として制限がありません。なお、選挙運動違反の取り締まりは、警察が行います。

Q.選挙運動用自動車や街頭演説の声がうるさいのですが!

A.選挙運動は法律により期間や方法が決まっており、選挙運動用自動車の拡声機を利用して行う街頭演説や名前などを連呼することは、認められています。実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で定められた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は候補者へのご理解をお願いいたします。なお、学校、病院、診療所その他療養施設周辺においては、静穏を保持しなければならないとされています。

Q.電話で投票依頼してもいいの?

A.電話による投票依頼は、選挙運動期間中は自由に行うことができます。ただし、投票当日はできません。また、選挙が近いからといって、立候補届が受理される前にする依頼は事前運動として禁止されています。

Q.自宅の塀に勝手に政治家のポスターが貼られてしまいました。私が剥がしてもいいのでしょうか?

A.ご家族のどなたの承諾も得ず貼られたポスターであれば、ご自身で剥がして構いません。政治家のポスターを他人の工作物に貼るときは、その居住者に承諾を得なければならないことが法令に規定されています。併せて、法令には、家族の誰の承諾も得ていないポスターは、居住者が剥がすことができることも規定されています。しかし、剥がしたポスターの財産権の問題があることと、家族の誰かが承諾をしてしまっている場合があることから、まずは政治家の事務所に連絡することをお勧めします。

Q.「後援会の会員になってほしい」と政治家の関係者が家に来たけど、違反じゃないの?

A.純粋に後援会入会の勧誘なら政治活動として許されます。ただし、選挙運動期間中に行われた場合には、公職選挙法に抵触する可能性が高く、また、選挙運動期間中でなくても選挙直前に行われた場合は、事前運動として公職選挙法に抵触するおそれがあります。

Q.候補者のツイートを「リツイート」していいの?

A.「リツイート」は、選挙運動に当たります。18歳以上の方には選挙運動が認められていますので、「リツイート」することができますが、満18歳未満の方が同じことをすると、公職選挙法に抵触するおそれがあります。高校3年生のクラスには、選挙運動できる18歳と選挙運動のできない17歳が混在しているので注意が必要です。LINEやFacebookにおけるやりとりについても、同様です。

Q.やってはいけない選挙運動とは?

  • 戸別訪問
    誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。
  • 飲食物の提供
    誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
  • 署名運動
    誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  • 気勢を張る行為
    誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。