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期日前投票・不在者投票について

ページID:0003526 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

期日前投票制度について

期日前投票できる期間・時間・場所

期日前投票は、選挙の公示(告示)の日の翌日から期日前投票所で行うことができます。

期日前投票できる事由

  • 選挙期日(投票日)に仕事や学校、または冠婚葬祭などの予定があるとき
  • レジャーや旅行などの予定があるとき
  • 病気、妊娠、身体の障がいなどで歩くことが困難なとき
  • 選挙期日までに市外へ転出する、または転出しているとき
  • 天災、悪天候により投票所に到達することが困難なとき(新型コロナウイルス感染の懸念を含む)

入場券がない場合

選挙人名簿に登録されているはずなのに入場券が届かない、入場券を紛失・破損してしまった、などの場合でも、選挙人名簿に登録されており、本人であることが確認できれば投票することができます。投票所の受付でその旨を申し出てください。なお、なるべく本人確認のできるもの(運転免許証等)を持参してください。

事前に入場券裏面の宣誓書(兼請求書)に記入を

期日前投票をする場合は、事前に投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、持参をお願いします。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票のできる方

身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、一定の障がいがある方や、要介護状態区分が要介護5の介護保険被保険者証をお持ちで、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方です。

身体障害者手帳
障がいの種類など 等級など
両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級、2級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級、3級
免疫・肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳
障がいの種類など 等級など
両下肢・体幹の障がい 特別項症~第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症~第3項症

介護保険被保険者証

要介護状態区分が要介護5

郵便等投票証明書の交付申請方法

「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入のうえ、障がいや介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳等)を添えて、選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
申請内容を確認後、問題がなければ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を送付します。この証明書は、投票用紙等の請求に必要です。なくさないように大切に保管してください。
交付された郵便等投票証明書の有効期限は、身体障がい者または戦傷病者の方は交付日から7年間、要介護者の方は交付日から要介護認定の有効期間の末日までです。

郵便等投票証明書の申請に必要な書類

  • 郵便等投票証明書交付申請書
  • 障がいや介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証)

郵便等投票証明書交付申請書(PDF:42.6KB)
郵便等投票証明書の交付申請をされる方は、こちらの「郵便等投票証明書交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、選挙管理委員会事務局まで提出してください。

注意事項

  • 郵便等投票証明書交付申請書の氏名欄は、必ず申請者本人が書いてください。
  • 障がいや介護の程度を証明するものは、必ず原本を添えてください(コピー不可)。なお、郵便でお送りいただいた場合は、内容を確認後、速やかに返送します。
  • 選挙管理委員会まで書類をご持参いただく方は、申請者ご本人以外の方でも結構です。
  • 申請は常時受け付けていますが、証明書交付までには時間がかかる場合がありますので、申請はお早めにお願いします。

代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。代理記載による投票を行うためには、次の手続きが必要です。

代理記載制度
手帳 障がいの種類など 等級など
身体障害者手帳 上肢または視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障がい 特別項症~第2項症

郵便等投票証明書の交付を受けている場合

「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」及び「代理記載人となるべき者の届出書」並びに「同意書及び宣誓書」に必要事項を記入し、以下の書類を添えて、選挙管理委員会に申請してください。

  • 郵便等投票証明書
  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳

選挙管理委員会から、代理記載人となるべき者の氏名を記載した郵便等投票証明書を送付します。

公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の申請に係る申請書(PDF:42.3KB)

代理記載人となるべき者の届出書(PDF:36KB)

同意書及び宣誓書(PDF:27.9KB)

郵便等投票証明書の交付を受けていない場合

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」及び「代理記載人となるべき者の届出書」並びに「同意書及び宣誓書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて選挙管理委員会に申請してください。
  2. 選挙管理委員会から、代理記載人となるべき者の氏名を記載した郵便等投票証明書を送付します。

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)(PDF:42.3KB)

代理記載人となるべき者の届出書(PDF:36KB)

同意書及び宣誓書(PDF:27.9KB)

注意事項

  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳は、必ず原本を添えてください(コピー不可)。なお、郵便でお送りいただいた場合は、内容を確認後、速やかに返送します。
  • 選挙管理委員会まで書類をご持参いただく方は、申請者ご本人及び代理記載人以外の方でも結構です。
  • 申請は常時受け付けていますが、証明書交付までには時間がかかる場合がありますので、申請はお早めにお願いします。

郵便等投票証明書をお持ちの方

すでに「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、不在者投票用紙、不在者投票用封筒の交付請求書に郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに請求してください。交付請求書は、あらかじめ市選挙管理委員会から送付いたしますので、公示(告示)日を過ぎても届かない場合は、早めに連絡してください。

鴻巣市以外での不在者投票

仕事や旅行等により鴻巣市以外の市区町村に滞在するとき、その滞在している市区町村の選挙管理委員会でも、以下の手続きで投票することができます。

  1. 鴻巣市選挙管理委員会の委員長に対して窓口・郵便・電子申請にて投票用紙等の請求をします。
  2. 投票用紙、不在者投票用封筒および不在者投票証明書が送付されます。
  3. 送付されてきた投票用紙、不在者投票用封筒および不在者投票証明書を持って、滞在地の(もしくは最寄りの)市区町村の選挙管理委員会に行って投票をします。

注釈)投票用紙及び投票用封筒の交付請求は、「直接または郵便等をもって行う」と公職選挙法施行令50条で定められています。そのため、メールやファックスで請求を行うことはできません。

不在者投票証明書は、封印を押した封筒に入れて送付されます。選挙管理委員会に持参するまで絶対に開封しないでください。また、投票用紙には何も記載せずに選挙管理委員会へ持参してください。
投票した選挙管理委員会から投票日の午後8時までに鴻巣市選挙管理委員会に届かないと投票が有効になりません。手続きは日数に余裕を持って早めにお願いします

指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム等)に入院・入所している方は、その施設で不在者投票ができます。
 鴻巣市にある埼玉県選挙管理委員会が指定した施設は以下のとおりです。

  • 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会鴻巣病院
  • 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会鴻巣介護老人保健施設こうのとり
  • 医療法人社団鴻愛会 こうのす共生病院
  • 医療法人社団浩蓉会 埼玉脳神経外科病院
  • 社会福祉法人元気村 特別養護老人ホーム翔裕園
  • 社会福祉法人こうのとり福祉会 特別養護老人ホーム福冨の郷
  • 社会福祉法人えがりて 特別養護老人ホーム吹上苑
  • 社会福祉法人隼人会 特別養護老人ホーム鴻巣まきば園
  • 社会福祉法人友仁会 特別養護老人ホームてねる
  • 社会福祉法人グラン・ヘリオス会 特別養護老人ホーム川里苑デメテル・ヴィラ
  • 医療法人財団ヘリオス会 ヘリオス会病院

 指定施設で投票をする場合は、その施設の長に投票用紙を請求することになります。施設の事務所等に申し出てください。

選挙期日に18歳を迎える方

選挙期日には選挙権を有することとなりますが、選挙期日前においては未だ選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができません。この場合には、鴻巣市選挙管理委員会において不在者投票をすることとなります。

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