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選挙管理委員会について

ページID:0003522 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示

1.職務

 鴻巣市長及び鴻巣市議会議員の選挙に関する事務を管理しています。

また、法令によってその権限とされた国や県の選挙に関する事務を管理することとされています。

2.組織

 選挙管理委員会は4人の委員で組織されている合議制の機関で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するものから議会で選ばれ、任期は4年です。この議会による選挙については、議員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることも差し支えないとされています。議会が委員の選挙を行う場合は、委員と同数の補充員を選挙することとされ、委員が欠けた場合に委員長が補充員の中から補欠することとされています。委員及び補充員には、職務の公正な執行を確保するため、政党制限等の規定が設けられています。

 選挙管理委員会の委員長は、委員の中から互選され、委員長に事故があり又は欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理します。

 選挙管理委員会の会議は、3人以上の委員の出席により開かれ、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところとなります。

 なお、委員長及び委員は、自己若しくは一定の親族の一身上に関する事件又は従事する業務に直接の利害関係のある事件については、原則としてその議事に参与することができないこととされています。

3.選挙管理委員

 現在の委員及び補充員は以下のとおりです。なお、任期は令和5年10月9日から令和9年10月8日までです。

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