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交通災害共済見舞金請求手続き
加入者が、共済期間中に発生した交通事故によって死亡したりけがをした際(治療実日数3日以上)見舞金が支払われます。
請求期間
- 死亡、傷害1、傷害2は、事故にあった日の翌日から起算して2年以内です。
- 身体障がい見舞金は、事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。
見舞金の金額
死亡
120万円
傷害1(交通事故証明書が得られる場合)
入院1日につき2,000円、通院日・往診日1日につき1,000円
それぞれの単価に日数を乗じた金額の合計額
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。
傷害2(交通事故証明書が得られない場合)
入院、通院日、往診日1日につき1,000円
単価に日数を乗じた金額
金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。
身体障がい見舞金
見舞金災害区分の傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故を直接の原因として、交通事故の発生した日の翌日から2年以内に身体障がい者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障がいを残すことになった場合に、80万円が支払われます。
見舞金の請求に必要な書類
死亡
- 会員証、印鑑、預金通帳
- 交通事故証明書
- 戸籍謄本及び死亡診断書又は死体検案書
- 必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)
傷害1
- 会員証、印鑑、預金通帳
- 交通事故証明書
- 診断書又は治療証明書(治療実日数が記載されたもの)
- 同乗者証明書(必要に応じて)
- 必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)
傷害2
- 会員証、印鑑、預金通帳
- 交通事故自認書
- 診断書又は治療証明書(治療実日数が記載されたもの)
- 必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)
身体障がい見舞金
- 会員証、印鑑、預金通帳
- 身体障がい者手帳の写し
- 必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)
交通事故証明書、診断書は原本をお持ちください
見舞金は口座振込となりますので、預金通帳等(金融機関の口座番号、名義が確認できるもの)をご用意ください
事故や怪我の種別によってご用意いただく書類等が違う場合がございます。見舞金の請求する際には自治振興課防犯・交通担当までお問い合わせください。
見舞金の請求窓口
- 自治振興課(本庁舎1階)
- 吹上支所、川里支所
見舞金請求書、交通事故自認書、診断書、障がい診断書、同乗者証明書の用紙は市役所又は各支所に用意してあります