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道路交通法等に関すること

ページID:0003410 更新日:2024年9月18日更新 印刷ページ表示

道路交通法等に関すること

道路交通法の一部改正の概要については埼玉県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

自転車のながらスマホ、酒気帯び運転の厳罰化について

令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、令和6年11月1日より自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。

運転中のながらスマホは違反です

 スマートフォンなどを手で保持して、 自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。※停止中の操作は対象外

 ・違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 ・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助は違反です

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 ・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 ・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 ・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう!

詳しくは、埼玉県ホームページ<外部リンク> ・ 埼玉県警察ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

啓発チラシ

 

特定小型原動機付自転車の交通方法等について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。

詳しくは、埼玉県ホームページ<外部リンク> ・ 埼玉県警察ホームページ<外部リンク>をご覧ください。