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暴力団排除条例が施行されました
鴻巣市暴力団排除条例が施行
平成24年10月1日から鴻巣市暴力団排除条例が施行されました。
この条例は、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展を目的として、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めています。
条例の概要
条例の目的
この条例は、暴力団を排除するための活動の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
基本理念
- 暴力団排除活動は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、「暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと」を、市、市民及び事業者が連携、協力し推進されなければなりません。
- 何人も、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と不適切な関係を有しないようにしなければなりません。
条例の内容
1.市の責務
基本理念にのっとり、市民及び事業者の協力を得るとともに、埼玉県及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携し、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとします。
2.市民及び事業者の責務
市民は、基本理念にのっとり、相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとします。
事業者は、基本理念にのっとり、その事業により暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとします。
また、市民及び事業者は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察に対し、当該情報を積極的に提供するよう努めるものとします。
3.市の事業における措置
市は、市の行う事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとします。
4.市民及び事業者に対する支援
市は、市民及び事業者が相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとします。
5.啓発活動及び広報活動
市は、市民及び事業者が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団排除活動の推進に対する気運を醸成するための集会を開催するなど、啓発活動及び広報活動を行うものとします。
6.県への協力
市は、県が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力し、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、当該情報を提供するものとします。
7.国及び他の地方公共団体との連携
市は、暴力団排除活動の推進に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図るものとします。
8.公の施設における暴力団の排除
市長若しくは教育委員会又は指定管理者は、附属設備を含む公の施設の利用の許可や承認の申請があった場合、又は利用の許可や承認を決定した後において、その利用が暴力団を利することとなると認めたときは、許可や承認をせず、又は許可や承認を取り消すことができるものとします。
9.青少年に対する教育のための措置
市は、市立中学校において、その生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとします。