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自治会への各種補助

ページID:0003352 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

一般コミュニティ助成事業について

一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品等の整備に対し、宝くじの受託事業収入を財源とした助成を行っています。

コミュニティ活動に必要な備品等の整備を検討している団体は、自治振興課市民協働推進担当までご連絡ください。

概要

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品等は除く)の整備に関する事業

交付額

100万円から250万円まで(10万円未満切り捨て)

過去の実績

これまでに一般コミュニティ助成事業を活用した自治会・町内会をご紹介します。

事業内容を検討する際の参考としてください。

これまでに事業を活用した自治会・町内会(令和元年以降)
年度 自治会・町内会 内容
令和4年度 松原南自治会 スクリーン・パソコン・スポットエアコン・扇風機・テント・物置・スピーカー等
令和4年度 中宿自治会 半纏・テント・空気清浄機・冷蔵庫・パソコン・プロジェクター等
令和3年度 筑波町内会 半纏・エアコン・机・椅子
令和2年度 上会下自治会 神輿(修理)・提灯・テント・テレビ・座布団・Uhfアンテナ等
令和元年度 富永町町内会 神輿(修理)・山車(修理)・提灯等

対象外となる備品の一例

  • 個人の利用に留まるもの
  • 防災目的の備品
  • 中古品の購入
  • 設備等の修理、修繕、撤去(ただし地域の祭りに関する備品は対象となります。)

注意

  • 宝くじの受託事業収入を財源として助成されることから、整備する備品すべてに広報表示が必要です。
  • 市が自治総合センターへ申請できる件数に上限があります。また、助成事業の内容や条件等に変更が生じる可能性があります。
  • 申請を希望する団体は、必ず事前に自治振興課市民協働推進担当へご相談ください。

自治会運営交付金について

自治会運営交付金は、各自治会の育成・支援のため、自治会に対する補助金として交付しています。

  • 20,000円(均等割)+世帯数×600円(1世帯あたり)を自治会へお支払いしています。
    自治会に対する補助金ですので、必ず自治会の収入に計上してください。
  • 実績報告として、自治会の総会後に事業報告書および決算書を自治振興課へ提出していただきます。

行政推進報償金について

行政推進報償金は、市からの広報紙などの配布、地域の環境・暮らし・安全などに関する役務の提供に対して交付しています。
 10,000円(均等割)+世帯数×315円(1世帯あたり)を自治会へお支払いしています。

集会施設等整備事業補助金交付について

鴻巣市では、自治会で集会施設の修繕・新築をされる場合には、一定の条件に適合した場合に、予算の範囲内で補助金を交付しています。

集会所修繕の場合

1.補助対象事業

A:事業費が50万円以上(消費税込み):部分的修繕

B:事業費が100万円以上(消費税込み):家屋全体を含めた修繕で、施設の老朽化対策・長寿命化対応修繕(建築後20年以上経過した集会所)

2.補助対象経費

集会所本体にかかる主要な部分の修繕

  • 基礎、土台、柱、壁、梁、屋根、床、天井、階段等
  • トイレ和式からトイレ洋式への修繕、手すり設置、スロープ設置等
  • 付帯工事(給排水施設、電気、ガス、畳、タイル)
  • 外壁塗装、仮設工事等(足場)
補助対象外経費
  • 建物の取り壊し
  • 屋外工事(造園、門扉、導入路、法面工事、フェンス、ブロック塀など)
  • 事務費
  • 家具じゅう器類の修繕
  • 電気機器類の修繕

3.交付額

A:事業に要する対象経費の50パーセント以内で、30万円を限度とする。

B:事業に要する対象経費の50パーセント以内で、100万円を限度とする。

注意:Bについては、5年以内の再申請は不可とする。

集会所新築の場合

1.補助対象事業

事業費が100万円以上(消費税込み)

2.補助対象外経費

  • 用地の造成に係る費用が事業実施に要する費用の20パーセントを超える場合は、その超える部分の費用
  • 建物の取り壊し
  • 設計監理料
  • 外溝工事
  • 事務費
  • 家具じゅう器類の購入

3.交付額

  • 補助対象経費が1,000万円以下の場合は、その金額の70パーセント以内の金額
  • 補助対象経費が1,000万円を超える場合は、1,000万円を超える金額の20パーセント以内の金額に700万円を加えた金額とし、900万円を限度とする

4.上記金額は、県からの補助を含みます。

県からの補助を受けられない場合(以前に、県からの補助を受けて集会所を建設した場合)は、減額されます。

集会所用地購入等の場合

1.補助対象事業

購入する土地の面積が、市街地区域内においては100平方メートル以上、その他の区域においては、200平方メートル以上のものに限る

2.交付額

補助対象経費の2分の1以内とし、2,000万円以下とする

申請の流れ

  1. 補助金交付申請書提出(事業毎に提出書類が異なります)
  2. 補助金等交付決定書(通知)
  3. 事業の開始(着工)
  4. 事業の完了
  5. 補助金等確定通知書(通知)
  6. 補助金実績報告書及び請求書提出(事業毎に提出書類が異なります)
  7. 補助金交付

自治会の皆さんへ

集会施設等整備事業につきましては、必ず自治会総会において、自治会員の同意を得てから、自治会の総意として申請してください。