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障害基礎年金

ページID:0003334 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障害基礎年金について

 国民年金加入中、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満のあいだに初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、障害認定日において法令で定められた障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態にある場合に、障害基礎年金が支給されます。国保年金課年金担当へ相談の上、手続きをおこなってください。なお、厚生年金加入中及び3号被保険者の期間中に初診日のある方は、年金事務所でのお手続きとなります。

障害年金が受けられる要件

  1. 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
  2. 初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)があること。
    令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
  3. 障害認定日(原則として、初診日から1年6ヶ月を経過した日)に政令で定めらている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになり、請求したとき。

障害基礎年金の年金額(令和6年4月から)

  • 1級障害・・・ 1,020,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は1,017,125円)
  • 2級障害・・・ 816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円)
  • 障害基礎年金を受ける方に生計を維持されている子(18歳に到達する年度末までの子、1・2級の障害のある20歳未満の子)がいるときには、下表の額が加算されます。
加算額
加算対象の子

加算額

1人目・2人目(1人につき) 各234,800円
3人目以降(1人につき) 各78,300円

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください