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年金生活者支援給付金

ページID:0003327 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

年金生活者支援給付金について

概要

令和元年10月から消費税率の引き上げに伴い、年金生活者支援給付金制度が始まりました。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
  2. 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
  3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。

給付額(令和6年度)

5,310円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1、2の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間/480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円(※)×保険料免除期間/480月
    (※)保険料4分の1免除期間は5,666円(昭和31年4月1日以前生まれの方は5,650円)

障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 障害基礎年金を受けている。
  2. 前年の所得額が4,721,000円(※)以下である。
    (※)扶養親族等の数に応じて増額します。

給付額(令和6年度)

  • 障害等級が2級の方=5,310円(月額)
  • 障害等級が1級の方=6,638円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 遺族基礎年金を受けている。
  2. 前年の所得額が4,721,000円(※)以下である。
    (※)扶養親族等の数に応じて増額します。

給付額(令和6年度)

 5,310円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、この基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。

給付金専用ダイヤル:0570‐05‐4092(ナビダイヤル)
ただし、050から始まる電話番号からかける場合は、03‐5539-2216