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国民年金の任意加入
老齢基礎年金は、年金保険料の納付月数に応じて支給される仕組みになっています。このため、国民年金への任意加入により、納付月数が多くなればなるほど(上限480月)65歳からの年金も多く受け取れます。次のような人は希望すれば、国民年金に任意加入できます。
任意加入できる人
- 日本に住所がある60歳以上65歳未満の人
- 日本に住所がある被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の人
- 日本国籍をもち、外国に居住している20歳以上65歳未満の人
- 年金受給権を満たしていない、65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)
保険料の納付
原則、口座振替となります。(3.を除く)
手続きに必要な書類
年金手帳または基礎年金番号通知書
預(貯)金通帳
預(貯)金通帳届出印
上記以外にも必要な書類がある場合もあります。手続きの際にご案内いたしますので、まずはご相談ください。
注意
- 厚生年金保険(サラリーマン等)、共済組合(公務員等)の被保険者の方は、任意加入することができません。
- 老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、任意加入はできません。
詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。