ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 国保年金課 > 厚生年金などの加入者の扶養でなくなったとき

本文

厚生年金などの加入者の扶養でなくなったとき

ページID:0003319 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

第2号被保険者(会社員、公務員など)に扶養されている配偶者が、離婚や収入の増加などの理由によって、扶養家族でなくなったときは、種別変更の手続きが必要です。
手続きは、扶養でなくなった日から14日以内に、年金手帳または基礎年金番号通知書・扶養でなくなった日が確認できる書類をお持ちのうえ、国保年金課年金担当までお越しください。