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郵送による国民健康保険加入・脱退の手続き

ページID:0003300 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

注意事項(加入・脱退共通)

  • 手続きは世帯主、または同じ世帯の方が行ってください。
  • 過去の届出が正しく行われていないなど、受付できないこともあります。
  • 健康保険の資格喪失証明書・保険証の記載事項について確認が必要な場合、会社もしくは健康保険の保険者に電話で確認することがあります。
  • 厚生年金から国民年金への切り替えについては、別途、日本年金機構への届出が必要となります。
  • 郵送でのトラブルがご心配な場合は、特定記録郵便または簡易書留による手続きをおすすめしています。
  • 手続き書類に不備がある場合、受付を行いません。提出書類をすべて返送いたしますので、改めてご提出ください。

加入手続き【郵送】

 下記の、国民健康保険資格取得届を印刷し、記載例に従って太枠内に必要事項をご記入いただき、同封書類とともに国保年金課保険担当へ郵送してください。保険証は届出の受理後、住民票上の住所に世帯主宛て特定記録で郵送します。

 

同封書類

  1. 健康保険の資格喪失証明書のコピー(その他の書類の場合は郵送では受付しません。)
  2. 世帯主および加入する方全員分のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)のコピー
  3. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー

 被扶養者のいる方は、健康保険の資格喪失証明書に被扶養者の氏名も記載されていることをご確認ください。

送付先

〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1番1号
鴻巣市役所 国保年金課 保険担当 宛て

 

脱退手続き【郵送】

 下記の、国民健康保険資格喪失届、及び、提出書類等確認票を印刷し、記入例に従ってご記入いただき、次の添付書類を同封し、国保年金課保険担当へ郵送してください。

 届出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退の手続きを同時に行わなければならない場合など、状況によっては郵送による手続きをすることができないことがあります。

職場の健康保険に入ったときは必ず届け出を

 職場の健康保険に加入したときは、必ず、国民健康保険を脱退する手続き(資格喪失の届出)を行ってください。職場の健康保険に加入したことによって自動的に国民健康保険を脱退するものではありません。国民健康保険に加入したままの状態が続くと国民健康保険税も課税対象のままとなってしまい、納期を過ぎても支払われていない国保税に対しては督促等が行われます。

同封書類

  1. 新たに加入された健康保険の被保険者証の写し(国保を脱退される方全員分)
  2. 届出人の本人確認ができる書類等の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 鴻巣市の国民健康保険被保険者証(国保を脱退される方全員分)

送付先

〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1番1号
鴻巣市役所 国保年金課 保険担当 宛て

 

国民健康保険税額の変更について

 年度途中に国民健康保険加入・脱退があったときは国民健康保険税を再計算し、金額に変更が生じた場合は、届出の翌月末までに世帯主の方へ税額変更通知書を郵送します。

  • 精算納付が必要な場合は、納付書を同封、または、口座振替額を通知いたします。
  • すでに納めた国民健康保険税が納めすぎとなった場合、税額変更通知書と併せて過誤納金還付のご案内をいたします。
  • 該当年度に対する課税や税額変更が発生しない場合は、納税通知書や税額変更通知書は送られません。
  • 国民健康保険税は年度で課税され、毎年7月に、4月から翌年3月までの1年間の税額が決定・通知されます。7月より前に脱退した場合は7月に国民健康保険税を計算し、通知します。

 

国保脱退後の保険証の使用について

社会保険の資格取得日以降は国保の保険証の使用はできません

 社会保険等の資格を取得された方は、社会保険等の資格取得日から国民健康保険の資格を喪失することとなり、鴻巣市国民健康保険の被保険者証を使用することができなくなります。

 社会保険等の被保険者証が届く前に医療機関等を受診するときは、保険証切替え手続き中であることをお伝えいただき、精算につきましては医療機関の指示に従ってください。

保険給付費の返還を求めることがあります

 社会保険等の資格取得日以降に鴻巣市国民健康保険の被保険者証を使用された場合は、鴻巣市が医療機関に支払った保険給付費(7割~8割)を不当利得として全額返還していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

 すでに、社会保険等の資格取得日以降に鴻巣市国民健康保険の被保険者証を使用されている方は、お手数ですが受診された医療機関等へご相談ください。

 

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