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国民健康保険資格確認書(特別療養)

ページID:0003296 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

「国民健康保険資格確認書(特別療養)」について

 災害など、政令で定められた特別の事情がないのに国民健康保険税の滞納を続けると、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を送付し、発行済みの資格確認書を返還していただいた上で、特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を発行することがあります。
 この場合は、医療機関の窓口で保険診療分費用全額(10割)を支払い、後日、申請により自己負担を除いた分(7~8割分)が払い戻されます。
 ただし、払い戻された保険給付の一部または全部は滞納税に充てさせていただくことになります。