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高額療養費の支給方法について(国民健康保険)

ページID:0003291 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

高額療養費の手続きが簡素化されます

令和2年11月以降、高額療養費の申請手続きに係る負担を軽減する観点から、次の要件に該当する世帯の方は、高額療養費の申請方法が変更となります。
今までは、高額療養費の支給を受けるためには、その都度来庁して申請書に記入していただく必要がありましたが、今後は過去の申請で登録されている振込口座に自動で振込を行います。

支給手続きの簡素化となるためには

次の2点を満たす世帯が対象です。

  1. 高額療養費に該当する診療月から支給決定月の前月の初日までの間に世帯主に異動がないこと
  2. 国民健康保険税に未納がないこと

 

申請方法の変更に係る手続き

以前に高額療養費の申請で登録された口座に自動振込となりますので、新たに手続きは必要ありません。
また、支給手続の簡素化となった初月に、市から該当となった旨の通知を送付します。

支給手続きの簡素化から外れる場合

次のいずれかに該当した場合は、自動振込がされなくなり、以前と同様に窓口までご来庁いただく必要があります。
この場合、市から申請のご案内を通知します。

  1. 国民健康保険税に滞納があるとき
  2. 世帯主が変わったとき(死亡、転出等)

なお、再度支給手続きの簡素化に該当した場合は、自動振込が再開されます。

支給金額及び振込予定日の確認について

自動振込される高額療養費の金額や日付につきましては、支給決定通知書の発送をもってお知らせに代えさせていただきます。