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入院したときの食事代(国民健康保険)
入院したときの食事代は、下記の標準負担額を自己負担します。
住民税非課税世帯(70歳以上75歳未満の方は低所得1、2)に該当し、入院時に1食510円の食事代を支払った場合、申請によって差額が返還されます。
継続的な入院が予定される場合、以下の認定証を発行することが出来ます。
病院での食事代の請求額が減額された額での請求となりますので、必要な場合は窓口にてご相談ください。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
- 70歳以上75歳未満の住民税非課税世帯の方
- 70歳未満の住民税非課税世帯の方で国保税の滞納がない方
国民健康保険標準負担額減額認定証
70歳未満の住民税非課税世帯の方で国保税の滞納がある方
どちらの認定証でも入院時の食事代は減額されますが、一部負担金の限度額に関しての扱いが異なります。
区分 |
変更前1食あたり(令和7年3月31日まで) |
変更後1食あたり(令和7年4月1日から) |
---|---|---|
一般 |
490円 |
510円 |
住民税非課税世帯・低所得2で90日までの入院 | 230円 | 240円 |
住民税非課税世帯・低所得2で過去12か月で90日を超える入院 |
180円 | 190円 |
低所得1 | 110円 | 110円 |
- 住民税非課税世帯低所得2とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。
- 低所得1とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯。
- 1食あたりとは医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです。
- 平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している方の食事療養標準負担額については据え置きとなっています。
申請に際しては以下のものが必要となります
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 病院の領収書(入院分)
- 通帳等の口座番号が分かるもの
食事療養費差額申請の際には、病院の領収書(入院分)と通帳等の口座番号が分かるものが必要です。