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特定疾病療養受療証(国民健康保険)

ページID:0003282 更新日:2024年7月26日更新 印刷ページ表示

以下の症状に該当する人は『特定疾病療養受療証』(申請により交付)を病院の窓口に提示すると、年齢にかかわらず1つの医療機関での1ヶ月あたりの自己負担額は1万円(2万円)となります。

  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Viii因子障がい又は先天性血液凝固第Ix因子障がい
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る。)

申請に際して

必要な書類は窓口にあります。
申請書中の「医師の意見欄」に担当医師の署名をもらった後に提出してください。
申請書提出の際は、世帯主と手続きが必要な方の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)もご用意ください。

更新について

有効期限につきましては、70歳未満の方は毎年7月31日までとなっており、70歳以上の方は75歳になる前日までの有効期限となります。                                                         自動更新となりますので7月末までに新しい受領証を郵送します。
所得区分が「ア」または「イ」の場合や世帯に未申告者がいる場合には、自己負担限度額が2万円になります。