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出産育児一時金(国民健康保険)
出産育児一時金についてご案内いたします。
支給対象者
国民健康保険加入者が出産したとき、一時金(500,000円)が支給されます。 (令和5年3月31日以前に出産した場合は420,000円になります。)
産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は488,000円となります。
(産科医療補償制度に加入していない医療機関で令和3年12月31日以前に出産した場合は、404,000円になります。また、令和4年1月1日から令和5年3月31日に出産した場合は、408,000円になります。)
ただし、社会保険等から国民健康保険に変更し、加入期間が6ヶ月未満で出産した場合は、以前の社会保険等から支給される場合があります。
(出産した本人が社会保険の被保険者本人である期間が1年以上の方)
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
(ただし、国保税の滞納がある場合は税金に充当いただく場合もあります。)
支払い方法(直接支払制度)
出産される方が医療機関と直接支払制度を利用する旨の合意をすることで、医療機関が市役所に出産育児一時金を支給申請し受け取った一時金を出産費に充てます。この方法により、出産費が一時金を超えた場合はその差額を医療機関に支払うだけで済みます。
また、出産費が一時金を下回った場合は、その差額を支給申請できます。
出産育児一時金が医療機関に直接支払われることを望まない方は、出産後に被保険者の方に支払う方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産費全額を医療機関に一旦ご自身でお支払いいただくことになります。)
この場合の申請方法(直接支払制度を利用して、出産費が一時金を下回った場合の差額支給申請を含みます。)
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(窓口に用意してあります。)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 振込先の預金口座がわかるもの
- 直接支払制度を利用しない(差額支給の場合は利用した)旨がわかる文書(合意文書)
- 領収書、領収明細書
- 死産の場合は医師の証明書
- 出産された方の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)