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特定疾病療養受療証(後期高齢者医療)

ページID:0003265 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

次の症状に該当する人は『特定疾病療養受療証』(申請により交付)を病院の窓口に提示すると、1つの医療機関での1ヶ月あたりの自己負担の限度額が1万円となります。

  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障がい又は先天性血液凝固第IX因子障がい
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る。)

申請に際して

窓口にて申請書を交付いたします。
医療機関で申請書内の「医師の意見欄」に記入していただいた後、後期高齢者医療の担当窓口に提出してください。
『特定疾病療養受療証』は申請月の初日(または資格取得日)から有効となります。

これから後期高齢者医療制度に加入する方へ

現在、別の健康保険に加入していて『特定疾病療養受療証』の交付を受けている方は、後期高齢者医療制度でも『特定疾病療養受療証』が交付されます。
交付の際、担当医師の署名は必要ありませんが、以前に使用していた『特定疾病療養受療証』を窓口までお持ちください。