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療養費制度(後期高齢者医療)
療養費の支給について
次のような場合、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
療養費の支給は埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、申請からおおよそ2~3か月後の支給となります。
やむを得ない理由で、被保険者証を提出しないで診療し、費用の全額を支払った場合
旅先などで急病になり、被保険者証を持たずに診療を受けた場合、支払った費用のうち、保険給付分(1割負担の方は9割分)が申請により支給されます。
申請に必要なもの
- 診療報酬請求明細書(レセプト)に相当する書類(原本)
- 領収書(原本)
- 被保険者証
- 振込先の確認ができるもの
医師が治療上必要と認めた治療用装具等を購入したとき
コルセット等の治療用装具(補装具)の作成や、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合、支払った費用のうち、保険給付分が申請により支給されます。
申請に必要なもの
- 医師の証明書(補装具の場合)(原本)
- 弾性着衣等装着指示書(弾性着衣の場合)(原本)
- 領収書(原本)
- 被保険者証
- 振込先の確認ができるもの
海外に渡航中に治療を受けたとき
日本国外の医療機関で治療を受けた場合、申請して認められると保険給付分に相当する費用が支給されます。
ただし、治療が目的で渡航した場合は対象外となります。なお、不正な申請であることが発覚した場合、厳正な対応をとることがありますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 診療報酬請求明細書(レセプト)に相当する書類(原本)
- 領収証明書(原本)
- 診療報酬請求明細書と領収証明書の翻訳文
- パスポート(診療を受けた渡航期間が確認できるもの)
- 被保険者証
- 振込先の確認ができるもの