本文
高額医療・高額介護合算療養費制度(後期高齢者医療)
1年間(算定期間8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が、自己負担限度額(年額)を超えた場合、申請により超えた額が『高額介護合算療養費』として支給されます。
該当する方には国保年金課よりご案内の通知をしておりますので、通知が届きましたら必要事項を記入の上、同封されている返信用封筒にてご返送ください。
また、窓口での申請を希望する場合、下記の物を持参して窓口にお越しください。
- 支給申請のお知らせ通知
- 被保険者証(後期高齢者医療・介護保険)
- 認め印
- 振込先口座が確認できるもの
所得区分ごとの負担額は下記の表のとおりです。
所得区分 |
自己負担限度額(年額) |
|
---|---|---|
現役並み 所得者 |
現役並み 所得者3 |
2,120,000円 |
現役並み 所得者2 |
1,410,000円 | |
現役並み 所得者1 |
670,000円 | |
一般 | 560,000円 | |
低所得者2(区分2) | 310,000円 | |
低所得者1(区分1) | 190,000円 |
高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額は、同一世帯の被保険者において、医療保険と介護保険の両方の自己負担がある場合、それらを合算した額の年間(8月から翌年7月)の上限額となります。