ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

本文

自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

ページID:0003240 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

臨時運行許可とは

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検を受けるために陸運局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証を貸出す制度です。

許可できる条件

  • 新規の登録、検査で回送するとき
  • 自動車検査証切れ(車検切れ)、抹消登録の車を検査等の目的で回送するとき
  • 販売もしくは引き渡し等の目的で回送するとき
  • 自動車登録番号標の封印を紛失等で再封印を受けるために陸運局等に回送するとき
  • 番号標(ナンバー)盗難等で新たな番号標の交付を受けるために陸運局等へ回送するとき

運行許可日数

申請日を含め5日以内

注意事項

  • 自賠責保険最終日が終日有効でない場合、その最終日は臨時運行許可期間とすることはできません。
  • 返却は許可期間経過後5日以内です。
  • 上記「許可できる条件」以外の条件では許可をすることはできません。(例:通勤用、社用 など)
  • 万が一、番号標(ナンバープレート)を亡失又はき損した場合、弁償金として実費相当額を負担していただきます。

申請に必要なもの

  1. 自動車賠償責任保険証明書(自賠責)
    コピー不可、仮ナンバー使用期間中有効なもの
  2. 自動車を確認するための書類
    自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書 など
  3. 申請者の本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、在留カード など
  4. 手数料
    750円

自動車検査証の電子化に伴う臨時運行許可申請時の提出書類の変更について

道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月から、これまでの紙の自動車検査証に代わって「電子車検証」が発行されます。
電子車検証にて臨時運行許可申請をされる方は、電子車検証に加えて、「自動車検査証記録事項」をご提示ください。(電子車検証交付時に発行されます。)
※車検証閲覧アプリを使用している方も、自動車検査証記録事項のご提示をお願いしております。

その他、電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp<外部リンク>

受付窓口

鴻巣市役所新館(市民課)、鴻巣市役所吹上支所(市民グループ)、鴻巣市役所川里支所(地域グループ)

受付時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~17時15分 ※祝日を除く