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鴻巣市こどもの権利条例を制定しました!

ページID:0032191 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

鴻巣市こどもの権利条例とは

 この条例は、こどもの権利及びその保障について必要な事項を定めるとともに、こどもの権利を保障し、及びこどもの権利に対する理解を深めることにより、こどもの健やかな成長を支援することを目的として、令和7年4月1日に施行されました。

鴻巣市こどもの権利条例 (PDF:98KB)

 

この条例で大切にしている4つの基本理念

1. 全てのこどもは、いかなる理由によっても差別されず、権利の主体として尊重される

2. こどもの最善の利益が最優先される 

3. 全てのこどもの命が守られ、健やかに成長できるよう、医療、教育及び生活への支援を受けることが保障される

4. こどもは、自らの意見を表明する権利を有し、その意見は適切に尊重される

 

この条例で保障しているこどもの権利

安心して生きる権利として

・命が守られ、安全な環境の下で生活すること
・健康的な生活を送ること
・愛情及び理解をもって育まれること
・いかなる理由によっても差別されず、不当な扱いを受けないこと

心身ともに豊かに育つ権利として

・自分らしさが認められ、個人として尊重されること
・年齢及び発達に応じ、安心できる場所で学び、遊び、及び休息すること並びに適切な助言及び支援を受けること
・芸術、文化及びスポーツに親しむこと
・豊かな自然に親しむこと

自分を守り守られる権利として

・いじめ、体罰、虐待等を受けないこと
・犯罪、危険その他有害な環境から守られること
・自分の考えが尊重され、不当な扱いを受けないこと
・プライバシーが守られ、名誉及び信用が傷つけられないこと
・困ったときに相談することができ、適切な支援を受けられること

意見を表明し地域及び社会に参加する権利として

・自分の意見を表明すること
・表明した自分の意見が尊重されること
・意見を表明するために必要な情報の提供等の支援を受けられること
・仲間を作り、仲間と集い、又は仲間と活動すること

 

こどもとは

 この条例では「こども」を18歳などの年齢で限定せず、「新生児期、乳幼児期、学童期、思春期及び青年期の者で、心身の発達の過程にあるもの」としています。

 

「こうのす☆こどもの権利の日」とは

 この条例では、毎年11月20日を「こうのす☆こどもの権利の日」と定め、こども、保護者、地域住民等及び施設関係者のこどもの権利についての普及及び啓発に努めることとしています。  
 市では、「こうのす☆こどもの権利の日」を記念し、こどもの権利についての普及・啓発を図るためのイベントを実施する予定です。

 

子どもの権利条約について

 こどもの権利は、1989年11月20日に国連総会で採択された「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」<外部リンク>に基づき、国際的に認められているものです。
 鴻巣市こどもの権利条例も、この条約の考え方に基づいて作られています。

 「こども版」はこちらから<外部リンク>

 

困ったら・・・

名称 連絡先 日時 内容
こども家庭センター「ここのす」(鴻巣市役所子育て支援課) 048-541-1894 月曜日~金曜日
8時30分~17時15分
 家のこと、学校のことなどこどもの悩みをお聴きします
子どもスマイルネット(埼玉県子どもの権利擁護委員会) 048-822-7007 毎日(祝日・年末年始を除く)
10時30分~18時
 いじめや体罰など、こどもの権利についての相談はこちらへ
彩の国 寄り添うみんなの電話・メール教育相談(埼玉県立総合教育センター) #7300
0120-86-3192
soudan@spec.ed.jp
毎日24時間  いじめや不登校、学校に関する悩みや困りごとに電話やメールでお答えします
子どものための電話相談「チャイルドライン」 0120-99-7777 毎日(年末年始を除く)
16時~21時
 「ヒミツは守るよ/どんなことも一緒に考える/名前は言わなくてもいい/切りたいときは、電話を切ってもいい」の約束の下、18歳までのこどもの「話したい」をお聴きします

 

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