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戸籍に関する届出

ページID:0003217 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

戸籍とは

日本国民について、親族的な身分関係を登録し、公証する公簿です。

個人の出生から死亡に至るまでの身分上の重要な事項が記載されます。

本籍とは

人の戸籍上の所在場所で、地番(例:埼玉県鴻巣市中央○番地×)や住居表示の街区符号(例:埼玉県鴻巣市中央△番)で示されます。

筆頭者とは

戸籍の最初に記載されている人のことを指します。

主な戸籍の届出について

以下に該当する事項が発生した場合、戸籍の届出を行う必要があります。

上記の他に、「養子縁組届」、「養子離縁届」、「認知届」、「入籍届」等があります。

時間外(夜間・土曜・休日等)における戸籍届出の受付について

戸籍の届出は、曜日や時間帯にかかわらず受け付けています。提出先は次のとおりです。

戸籍届出は特にお時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。

戸籍届書の提出先
時間帯 提出場所
平日(月から金曜)の8時30分から17時15分 鴻巣市役所市民課、吹上支所市民グループ、川里支所地域グループ
上記以外の時間帯、土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始(受付のみ) 市役所休日・夜間受付窓口(新館1階)

時間外(受付のみの時間帯)に提出した場合、翌開庁日の時間帯に確認の連絡を行うことがあります。また、届出の内容に修正が必要なときは、平日に来庁いただくことがありますので、届出前に記載内容を市民課で確認されることをお勧めします。なお、内容に大きな不備がない届出は、「受付した日」が受理日として戸籍に記載されます。

時間外では、届出後の内容を記載した証明書(受理証明書等)の発行や住民登録の変更はできません。平日に改めて請求・手続きをしてください。

外国籍の方に関する戸籍届出の受付について

外国籍の方に関する戸籍の届出は鴻巣市役所市民課(新館1階)のみの受付となります。吹上支所・川里支所ではお取り扱いできません。

出生届(子どもが生まれたとき)

届出期間

生まれた日から数えて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)

届出人

父または母

届出先

出生地、子(父母)の本籍地、届出人の所在地のうちいずれかの市区町村

持参するもの

  • 出生届
  • 出生証明書(多くの場合は出生届と一体になっています)
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

注意:時間外では、母子手帳への「出生届出済証明」の記入はできません。翌開庁日以降に手続きを行ってください。

その他

児童手当やこどもの医療費の手続き等があります。市役所新館の子育て支援課、吹上支所福祉グループ、または川里支所福祉グループにて手続きが可能です。なお、届出を時間外に提出した場合の児童手当等の手続きについては、子育て支援課にお問い合わせください。

死亡届(亡くなられたとき)

届出期間

死亡の事実を知った日から数えて7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)

届出人

親族、同居者等

届出先

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のうちいずれかの市区町村

持参するもの

  • 死亡届
  • 死亡診断書又は死体検案書(多くの場合は死亡届と一体になっています)

婚姻届(結婚するとき)

届出期間

期間の定め無し(届出の日から法律上効力が発生します)

届出人

夫になる人、妻になる人

証人

2人(18歳以上で届出人以外の人)

同じ氏の人が証人になる場合は、それぞれ異なる印鑑で押印してください。

届出先

夫妻の本籍地または夫妻の所在地の市区町村

持参するもの

  • 婚姻届
  • 本人確認書類
  • 戸籍謄本1通(届出地が本籍地でない場合)
  • 個人番号カード(氏名等の変更がある方)

本人確認書類については「戸籍届出における本人確認について」をご覧ください。

離婚届(離婚するとき)

届出期間

協議による離婚の場合

期間の定め無し(届出の日から法律上効力が発生します)

裁判による離婚の場合

裁判確定の日から10日以内

届出人

協議による離婚の場合

夫妻

裁判による離婚の場合

申立人

証人

協議による離婚の場合

2人(18歳以上で届出人以外の人)

同じ氏の人が証人になる場合は、それぞれ異なる印鑑で押印してください。

裁判による離婚の場合

なし

届出先

夫妻の本籍地または夫妻の所在地の市区町村

持参するもの

  • 離婚届
  • 本人確認書類
  • 戸籍謄本1通(届出地が本籍地でない場合)
  • 裁判の謄本及び確定証明書(裁判による離婚の場合)
  • 個人番号カード(氏名等の変更がある方)

本人確認書類については「戸籍届出における本人確認について」をご覧ください。

その他

離婚後の氏

婚姻中の氏をそのまま使いたい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要になります。

未成年の子どもがいる場合

父母どちらが親権者になるかを決めて離婚届に記入してください。また、父母どちらが親権者になった場合も、子どもは婚姻時の戸籍に残ります。子どもを離婚後の戸籍に移すためには、家庭裁判所の許可及び「入籍届」の提出が必要になります。

詳細については市民課にお問い合わせください。

転籍届(本籍を変更するとき)

届出期間

期間の定め無し(届出の日から法律上効力が発生する)

届出人

戸籍の筆頭者及び配偶者

届出先

現本籍地、所在地、新本籍地のうちいずれかの市区町村

持参するもの

  • 転籍届
  • 戸籍謄本1通(同一市町村内における転籍の場合は不要)

戸籍届出における本人確認について

現在、本人の知らない間に第三者から戸籍届が提出される、なりすまし(虚偽)による届出が全国的に発生しています。この虚偽による届出事件を防止するため、戸籍届出の際には本人確認が義務化されています。

対象となる届出

  • 婚姻届
  • 養子縁組届
    以下のうち、裁判所の許可等を受けていないもの(当事者の協議によるもの
  • 離婚届
  • 養子離縁届
  • 認知届

確認対象者

上記の届出を持参したすべての方(代理人、使者を含む)

確認方法

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書で有効期限内のもの)の提示

詳細は下記リンク先をご覧ください。

市民課における本人確認について

本人確認を行えなかった場合

届出受理後、当事者本人に対して届出を受理した旨の通知書を郵送します。

不受理申出について

自らの婚姻届等について、あらかじめ受理しないよう申し出ることができます。この「不受理申出」をするときも、本人確認が必要になります。

なお、不受理申出により届出が受理されなかった場合には、申出をした者に対して届出があった旨の通知書を郵送します。