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住民基本台帳ネットワーク

ページID:0003214 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳ネットワークについて

 平成14年8月5日から「住民基本台帳ネットワークシステム」の一部稼動が開始されました。住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために整備されるものです。

 平成11年8月の住民基本台帳法の改正により、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、住民票コードを基に市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための仕組みです。

第一次サービスがスタート(平成14年8月5日)

 住民基本台帳事務のネットワーク化で、本人確認情報について都道府県や指定情報処理機関において電子情報として保有し、国の行政機関等に提供できるようにすることにより、住民の方が住民票の写しをとったり、証明を受けに行く負担が軽くなります。また、これは国の行政機関等においても事務の効率化を図ることができます。

第二次サービスの稼動(平成15年8月25日)

住民票の写しの広域交付

 全国どこの市町村でも、住民基本台帳カードなどを市町村の窓口で提示することで、本人や世帯での住民票の写しの交付が受けられるようになります。(この住民票には、本籍・筆頭者の記載はありません)

転入転出の特例処理

 他の市町村に引っ越した場合でも、住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、「付記転出届」を転出地市町村に郵送すれば、転出地市町村の窓口に出向いて「転出証明書」を受け取る必要がなく、「転出証明書」に載せている情報を電子情報として市町村間で送信するので、転入地市町村窓口に1回出向いて住民基本台帳カードを添えて、転入届を提出するだけですみます。

住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策について

 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の概要については広報こうのす等でお知らせしていますが、個人情報の保護などセキュリティの確保についてお知らせします。

 住基ネットは住民の大切な個人情報の保護を最も重要な課題としています。このため、改正された住民基本台帳法等の中で、制度(法令)、技術、運用の三つの側面から個人情報を保護する対策がとられております。例えば、住民票コードの目的外利用や民間部門の利用禁止、関係職員が秘密を漏らした場合は、通常より重い罰則が適用されます。また、外部ネットワークからの不正侵入、漏えいを防止するための安全性の高い専用回線でネットワークを構築するなど様々な対策を取られています。

 また市としても、住基ネットの施行にあたり、本人確認情報等のデータの漏えい防止及び正確性の維持並びにシステムの継続的な運用を図るためのセキュリティ対策に関して、「住民基本台帳ネットワークシステム管理規程」や「緊急時対応計画書」を設けまして、個人情報の保護について努めておりますので、市民の皆様のご理解をお願いいたします。