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麻しん風しんの定期予防接種期間の延長について

ページID:0030980 更新日:2025年4月16日更新 印刷ページ表示
 
国の通知により、現在定期予防接種に使用されている麻しん風しん混合(MR)ワクチンについて、一部の自治体及び医療機関において、ワクチンの供給が行き届いていないことが確認されました。それに伴い、令和6年度中に接種を受けることができなかった方は、接種可能期間が令和9年3月31日までとなりました。

 

対象者(接種期間延長の対象者)

第1期

令和6年度内に生後 24 月に達する、又は達した者であって、

MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種

ができなかったと市町村長が認める者

対象生年月日:令和4年4月2日~令和5年4月1日

第2期

令和6年度における第2期の対象者(5歳以上7歳未満の者

であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当

該始期に達する日の前日までの間にあるもの)であってMR

ワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種がで

きなかったと市町村長が認める者

対象生年月日:平成30年4月2日~平成31年4月1日

第5期

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であっ

て、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗

体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたこと

を理由にワクチンの接種ができなかったと市町村長が認める

者  (注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外

 

接種可能な期間

令和9年3月31日まで

 

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