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職員の処分について

ページID:0029857 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

懲戒処分の公表(令和7年10月1日付)

地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行いましたので、鴻巣市職員懲戒処分に係る公表基準に基づき公表します。

1 被処分職員 

  川里支所 副主査 

2 非違行為の概要

被処分職員は、前所属部署において担当業務の進捗管理を怠り事務処理に遅延を生じさせたほか、後任者へ適切に業務の引継ぎを行わなかった等の不適正な事務処理を行った。

3 処分内容

懲戒処分 減給10分の1(1か月) 

根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び2号

市長のコメント

職員の不適正な事務処理は誠に遺憾であり、市民の皆さんの信頼を損ねたことに対し、深くお詫び申し上げます。
今後は職員に対しまして、事務の適正な執行について徹底を図り、再発防止に取組んでまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

 

懲戒処分の公表(令和7年2月1日付)

 

地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行いましたので、鴻巣市職員懲戒処分に係る公表基準に基づき公表します。

1 被処分職員 

  都市建設部 主任 

2 非違行為の概要

職員は、令和6年2月27日から同年3月25日まで及び同年6月24日から同年8月23日までの間に正当な理由なく計62日欠勤した。

3 処分内容

  懲戒処分 停職(6か月) 

  根拠法令 地方公務員法第29条第1項第3号