本文
職員の処分について
懲戒処分の公表
令和7年2月1日付けで地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行いましたので、鴻巣市職員懲戒処分に係る公表基準に基づき公表します。
1 被処分職員
都市建設部 主任
2 非違行為の概要
職員は、令和6年2月27日から同年3月25日まで及び同年6月24日から同年8月23日までの間に正当な理由なく計62日欠勤した。
3 処分内容
懲戒処分(停職6か月)
根拠法令 地方公務員法第29条第1項第3号
本文
令和7年2月1日付けで地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行いましたので、鴻巣市職員懲戒処分に係る公表基準に基づき公表します。
都市建設部 主任
職員は、令和6年2月27日から同年3月25日まで及び同年6月24日から同年8月23日までの間に正当な理由なく計62日欠勤した。
懲戒処分(停職6か月)
根拠法令 地方公務員法第29条第1項第3号