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所有者等不明農地(相続未登記農地)に係る公示について

ページID:0029368 更新日:2025年1月27日更新 印刷ページ表示

所有者等不明農地(相続未登記農地)とは

 農地の所有者が亡くなった際、相続登記が行われていない農地は相続人全体の共有となります。その後、相続の登記が行われないままにしておくと共有者が増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。

 所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき農業委員会の探索・公示等を経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手への利用権の設定をできる制度があります。

 

所有者等不明農地に係る公示【農地法】

 農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者またはこの農地について所有権以外の権原に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

 公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、鴻巣市農業委員会に提出してください。

 2か月以内に申し出がなかった場合には、農地法第41条に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

 

  現在公示中の案件 なし

 

共有者不明農用地等に係る公示【農地中間管理事業の推進に関する法律】

 共有者不明農用地等を農地中間管理機構をとおして貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなおこの農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。

 

  現在公示中の案件 なし