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DV・支援措置対象者へ健康保険にかかるお知らせ
DV・虐待等被害者の人は加入している健康保険の保険者へ届出が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、診療情報、薬剤情報、特定健診情報等の各種情報がマイナポータルや医療機関等受診時に第三者から閲覧可能となりました。これにより、DV・虐待などの被害を受けている人のマイナンバーカードを、加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等に自身の情報が閲覧される可能性があります。自身の情報を不開示にするには届出が必要となりますので、必ず加入している健康保険の保険者へ届出を行ってください。(手続きなどの詳細は保険者へお問い合わせください)
加入している健康保険の保険者へ届出が必要な人
DV・虐待等被害者で加入している健康保険の保険者に届出をしていない人
※鴻巣市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人(住民票等の発行を制限している人)は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。
DV・虐待等被害者の人で加入している健康保険の保険者に届出を行った場合
以下の機能が使用できません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための初回登録もできません)
- 自身の健康保険情報、診療情報、薬剤情報、医療費通知情報、特定健診情報のマイナポータルでの閲覧
上記閲覧制限等が不要となった場合、届出が必要です
届出をしたすべての健康保険の保険者へ、閲覧制限等が不要になったことを届け出てください。
鴻巣市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は、市役所国保年金課の窓口で届出をする必要があります。