ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > マイナンバーカードの特急発行

本文

マイナンバーカードの特急発行

ページID:0028320 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの特急発行とは

新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常の1カ月より早い期間(1週間程度)でマイナンバーカードの発行を行う仕組みです。
申請受付は令和6年12月2日(月曜日)から開始予定です。申請受付開始前は、通常の申請をお願いいたします。

特急発行の申請をできる方

・1歳未満の方

・国外から転入した日以降、最初に転入届をした方

・マイナンバーカード紛失届をした方

・転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

・新たに住民票に記載された中長期在留者等

・マイナンバーカードまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

・マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

・追記欄の余白がなくなったことにより、有効期限内にあらたなマイナンバーカードの申請をする方

・刑事施設等に収容されていた方

1歳未満の方

1歳未満の方は顔写真のないマイナンバーカードとなります。出生届と同時に申請することができ、同時でない場合は本人の来庁が必要となります。

国外から転入をした日以降、最初に転入届をした方

当該国内転入後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。転入届をした日から30日以内に申請が必要となります。

マイナンバーカード紛失届をした方

紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。紛失届を届け出た日から30日以内に申請が必要となります。

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

新たに住民票に記載された中長期在留者等

届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等の方は特急発行の対象です。ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内に申請が必要となります。

マイナンバーカードまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。住民票コードの変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求した日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内に申請が必要です。

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内に申請が必要です。
※マイナンバーカードの有効期限切れによる失効は含みません

追記欄の余白がなくなったことにより、有効期限内にあらたなマイナンバーカードの申請をする方

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期限内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方は特急発行の対象です。追記欄の余白がなくなったために券面の記載事項変更ができなかった日から30日以内に申請が必要です。

刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方は特急発行の対象です。ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。本人確認書類を入手した日から30日以内に申請が必要です。