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交通遺児等援護一時金・援護金
埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金・援護金を給付しています。
※「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により、死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子供をいいます。
交通事故被害者のご家族への援護金のしおり (PDF:1.06MB)
交通事故被害者の御家族への援護制度の御案内(埼玉県ホームページ)<外部リンク>
交通遺児等援護一時金
給付対象者
埼玉県内に在住する令和5年4月1日以降に交通遺児等になった者
(交通遺児等になった日現在18歳以下)
給付額
子供1人につき10万円(1回のみ)
給付時期
令和6年11月又は令和7年5月
提出期限
令和6年11月支給分…令和6年8月30日(金曜日)まで
令和7年 5月支給分…令和7年2月28日(金曜日)まで
申請書類
・交通遺児等援護一時金給付申請書(様式第1号)
・交通事故証明書
・死亡若しくは負傷したことの原因が交通事故であることが分かる医師による書類
・世帯全員の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載がないもので、申請日前3か月以内に発行されたもの)
・保護者が重い障害を負ったことを理由として申請する場合は、障害を証明する書類
交通遺児等援護一時金給付申請書(様式第1号) (Word:13KB)
※証明書・書類は写し(コピー)でも可
交通遺児等援護金
給付対象者
埼玉県内に在住する乳幼児並びに小・中・高等学校及び各種学校等に在学する平成18年4月2日以降に生まれた交通遺児等で、下表に掲げる世帯に属する者。
給付対象の子供の人数 | 同居世帯の総所得額 |
---|---|
1人 | 2,740,000円以下 |
2人 | 3,120,000円以下 |
3人 | 3,500,000円以下 |
4人 | 3,880,000円以下 |
5人以上 | 4,260,000円以下 |
給付額
子供1人につき10万円
給付時期
令和7年5月上旬(令和7年4月末までに「給付決定通知書」を送付します。)
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)まで
申請書類
〇新しく給付を申し込まれる方
・交通遺児等援護金給付申請書(様式第1号)
・交通事故証明書
・死亡若しくは負傷したことの原因が交通事故であることが分かる医師による書類
・世帯全員の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載がなく、申請日前3か月以内に発行されたもの)
・給付対象の子供を除く世帯全員の課税証明書又は非課税証明書(令和6年度証明書(令和5年所得分))
・高等学校、各種学校等に在学する子供については在学証明書
・保護者が重い障害を負ったことを理由として申請する場合は、障害を証明する書類
※証明書・書類は写し(コピー)でも可
〇過去に給付を受けたことのある方
引き続き援護金を支給できるか現況確認をしますので、お手元に確認書(令和6年11月下旬送付予定)が届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、ご返送ください。なお、審査の結果により、支給が停止される場合があります。
交通遺児等援護金給付申請書(様式第1号) (Word:14KB)
提出先
みずほ信託銀行浦和支店に郵送又は御持参ください。
住所…さいたま市浦和区高砂2-12-10
Tel…048(822)0191
交通遺児等援護一時金・援護金に関するお問い合わせ先
埼玉県交通安全対策協議会 Tel…048(825)2011
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課 Tel…048(830)2955