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【広田】土地の分割等に係る仮換地指定変更の制限について

ページID:0025264 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

【広田】土地の分割等に係る仮換地指定変更の制限について


現在、広田中央特定土地区画整理事業は、昨年度に工事概成し、換地処分に向けた手続きとして、出来形確認測量を進めているところです。
この出来形確認測量に伴い、区域内の土地の分割等に係る仮換地指定変更を行う場合の事前協議申請の提出期限を、令和6年12月25日(水曜日)までとさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、提出期限以降の区域内の土地の分割等については、換地処分後の登記閉鎖期間解除後に通常の土地と同様に分割が可能となります。
土地の売買等による所有権の移転については、(換地処分後の登記閉鎖期間を除き)これまでと同様に手続き可能です。
ご不明な点等は、下記担当までお問い合わせください。