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国外転出者のマイナンバーカードの利用について
令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります
令和6年5月27日から、国外に転出される方は、国外転出の前に住所地市町村で必要な手続きをとることで、国外でも継続してマイナンバーカードを利用できるようになります。また、すでに国外に転出している方についても、マイナンバーカードの申請や受取の手続きを、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
手続きの詳細は、令和6年5月27日までに順次、総務省と外務省から公開予定です。
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