ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康づくり課 > 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金について

本文

造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金について

ページID:0023256 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金について 

造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及びさい帯血移植)によって、定期の予防接種で獲得した免疫が低下もしくは消失したことにより、接種済みの予防接種の効果が期待できないと医師に診断され任意で再接種を受ける方に、再接種の費用に相当する助成金を交付いたします。

 

助成対象者

以下のすべてに該当する方

1.再接種を受ける日において、市の住民基本台帳に記録されている方で、20歳未満の方

2.予防接種法施行規則に定められた特定疾病に係るワクチンの再接種については、再接種を受ける日において、以下の表に記載の年齢未満の方

特定疾病に係るワクチンの種類と年齢一覧
特定疾病 年齢

四種混合(ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風)

15歳
BCG 4歳
ヒブ 10歳
肺炎球菌(小児) 6歳

3.造血細胞移植を受ける前に接種を受けた定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものである方

4.国内に所在する医療機関において再接種を受ける方で、再接種を受ける日が令和4年4月1日以降の方

対象となる予防接種

再接種が必要であると医師が認めた予防接種のうち、次のすべてに該当するもの

1.予防接種法第2条第2項に規定されたA類疾病に係る予防接種(ロタウイルス感染症を除く)

 B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、三種混合、不活性化ポリオ、BCG、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん

2.予防接種実施規則に規定されたワクチンによる予防接種

3.令和4年4月1日以降、造血細胞移植を受けた後に再接種する予防接種

助成額

再接種の実費相当額(限度額あり)

任意予防接種による健康被害について

定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種する場合や任意の予防接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになります。予防接種法に基づく救済制度とは内容が異なります。

 

助成金の交付を受けるためには、申請が必要となります。

詳細は、健康づくり課へお問い合わせください。