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マンション管理計画認定制度について

ページID:0022647 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
 令和4年4月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、「マンション管理計画認定制度」が創設されました。
 この制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして市の認定を受けることができる制度です。
 鴻巣市では令和6年3月に鴻巣市マンション管理適正化推進計画を策定し、計画期間の始期となる令和6年4月から管理計画認定制度を開始しました。

対象

鴻巣市内に立地する分譲マンション

 

認定基準

市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。​

 

認定申請の流れ

市へ認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。​

申請の流れは、以下のとおりです。

【1.決議】管理計画の認定の申請について、総会で決議をとってください。

【2.認定申請依頼】事前確認に関する情報を管理計画認定手続支援システムに入力し、添付書類を提出(アップロード)してください。

【3.事前確認適合通知】認定基準に適合していることが確認された場合は、適合通知メールが届きます。

【4.認定申請】管理計画認定手続支援システムにおいて、事前確認適合証及び認定申請書(システムで自動作成)を添付して、市に認定の申請をしてください。

【5.認定】市が認定申請の審査を行った後、市が認定通知書を発行します。

【6.公表】公表に同意された場合は、認定マンション閲覧サイト(マンション管理センターが管理)及び市のホームページにおいて、マンション名が公表されます。

 

認定の申請手数料

市への申請手数料は無料です。

ただし、公益財団法人マンション管理センターが運用する「管理計画認定手続支援サービス」のシステム利用料がかかるほか、事前確認に係る審査料が別途必要です。

管理計画認定手続支援システムの利用料及び事前確認審査料については、公益財団法人マンション管理センターにお 問合せください。

管理計画認定手続支援サービス<外部リンク>

 

認定の有効期間

5年となります。 更新しない場合効力を失います。

 

認定取得後の各種手続

【1.認定の更新】 新規の認定申請と同様の手続をしてください​。

【2.認定の変更】 管理計画を変更する場合(軽微な変更以外)は、計画変更の認定の申請が必要です。 

 変更認定申請書 (PDF:65KB)

 申請取り下げ書 (PDF:77KB)

 取りやめ申出書 (PDF:78KB)

 

関連情報

マンション管理・ポータルサイト<外部リンク>

マンション管理について(国土交通省)<外部リンク>

公益財団法人マンション管理センター<外部リンク>

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