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利根川水系中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました

ページID:0022383 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特定都市河川の指定について

 中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。

 なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの「雨水浸透阻害行為の許可」に関する規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。

 令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

 

〇特定都市の指定範囲は以下を参照してください。

  国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所<外部リンク>

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示 (PDF:204KB)

  特定都市河川流域の基準降雨の公示(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

特定都市河川 リーフレット(令和6年3月29日版) (PDF:8.54MB)

〇特定都市河川 ロードマップ

特定都市河川 ロードマップ

雨水浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日~適用】

 特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、埼玉県知事の許可が必要になります。(鴻巣市については、埼玉県の許可が必要となります。)

 また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

 

〈対象となる行為〉

1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更

2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為

4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道道路、飛行場

担当窓口

〈問合せ先〉

中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

 国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画係 総合治水係 

 Tel:04-7125-7318(直通)

 

雨水浸透阻害行為の許可の申請に関すること

 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当

 Tel:048-830-5162

 

「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること

 国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター

   Tel:048-601-3151(代表)

 

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