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不妊治療費助成事業
令和4年4月1日以降に開始した保険適用後の早期不妊治療への助成
※令和6年3月31日で鴻巣市早期不妊治療費助成金の交付を終了します。
なお、経過措置として、令和6年3月31日までに治療を開始し、令和6年12月31日までに治療を終え、令和7年1月10日まで窓口で申請したものは助成対象になります。
鴻巣市早期不妊治療費助成金
不妊治療が保険適用になったことから、令和4年4月1日以降に保険診療として治療を開始した早期不妊治療に対する費用の一部助成をはじめます。下記に該当する方は申請してください。
対象者
次のすべてに該当する夫婦
1 助成申請時に夫婦(事実婚を含む)の双方または一方が鴻巣市に住民登録があること
2 保険診療として実施した生殖補助医療のうち「体外受精治療」または「顕微授精治療」及び男性不妊治療のうち「精巣内精子採取術」を含む治療を初めて行い、その治療開始時の妻の年齢が35歳未満である夫婦
3 市税を滞納していないこと
4 同一の不妊治療に対して、他の地方公共団体から同様の助成を受けていないこと
助成内容
助成額
保険診療に係る自己負担額(医療保険各法の規定による高額療養費制度の適用額を除く)で、上限10万円
助成回数
1組の夫婦につき1回限り
申請
申請期限
治療終了日の属する年度の末日または治療終了日が該当年度の1月1日から3月31日までの場合は翌年度の6月30日まで(ただし、治療終了日が令和4年4月から令和4年12月までの方は、令和5年6月30日まで)
提出書類
1 鴻巣市早期不妊治療費助成金交付申請書
2 鴻巣市早期不妊治療実施証明書
3 不妊治療を実施した医療機関が発行する領収書
4 被保険者証の写し
5 医療保険各法の規定による高額療養費の限度額認定証の写し
6 助成金の振込を希望する金融機関の口座がわかるものの写し
提出用書類のダウンロードは、次のリンクをクリック
鴻巣市早期不妊治療費助成金交付申請書 (PDF:121KB)
助成金の交付
審査の結果、交付要件に合致している場合は助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。交付要件に合致しない場合は、その理由を記載した助成金不交付決定通知書を郵送します。
令和4年3月31日までに開始した保険適用外の不妊治療への助成
鴻巣市こうのとり交付金
令和4年4月1日から不妊治療が保適用となりましたが、保険適用前からの移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療について経過措置として治療費の一部を助成しています。
対象者
次の全てに該当する夫婦
1 助成申請時に夫婦(事実婚も含む)の双方又は一方が鴻巣市に住民登録があること
2 市税を滞納していないこと(市税とは、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税をいいます)
3 「埼玉県不妊治療費助成事業」の支給決定を受けていること(埼玉県不妊検査治療費助成事業には対象者や対象治療の要件などが定められています)
「埼玉県不妊治療費助成事業」については、次のリンクをご覧ください。
「埼玉県不妊治療費助成事業」について<外部リンク>
支給内容
夫婦1組につき、対象となる治療の費用から、埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定額を控除した額で、1年度あたり10万円を限度とし、通算6年度まで支給します。「対象となる治療の費用」は、医療機関が埼玉県知事へ発行する「不妊治療実施証明書」に書かれた治療費用となります。
申請期限
埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定から1年以内となりますので、治療終了後は速やかに申請してください。
提出書類
1 鴻巣市こうのとり交付金支給申請書
2 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
3 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
この実施証明書については、埼玉県不妊治療費助成事業申請で提出する前に、鴻巣市に提出分として写しをとっておいてください。
4 治療費の領収書(原本)
領収書原本には、交付金支給申請済である旨のゴム印を押印し返却いたします。
5 交付金の振込を希望する金融機関口座のわかるものの写し
こうのとり交付金支給申請書のダウンロードは、次のリンクをクリック
交付金の支給
審査の結果、交付要件に合致している場合は交付金支給決定通知書を郵送し、指定された口座に交付金を振り込みます。交付要件に合致しない場合は、その理由を記載した交付金支給却下通知書を郵送します。
申請窓口
吹上保健センター(鴻巣市吹上498)
鴻巣市役所 子育て支援課(鴻巣市中央1-1)
鴻巣保健センター(鴻巣市中央2‐1)