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虐待かもしれないと思ったら

ページID:0002151 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

虐待とは?

親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う次のような行為をいいます。

  1. 身体的虐待
    殴る、蹴る、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、家に入れないなど身体に外傷を与えたり、生命に危険を及ぼす暴力や行為
  2. 養育の拒否・怠慢(ネグレクト)
    家に閉じ込める、食事を与えない、家を不衛生にする、学校に行かせない、病気になっても医者の診察を受けさせないなど子どもの健康や発達に必要な衣食住の世話をしないこと
  3. 性的虐待
    性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど親や大人による性的暴力
  4. 心理的虐待
    非難・強迫など言葉による脅し、無視・拒否的な態度、兄弟間で差別的な扱い、子どもの面前で配偶者やその他家族などに対し暴力をふるうなど子どもに心理的外傷を与えると思われる行為

虐待かもしれないと思ったら

迷わず

通告(相談・連絡)して下さい。命の危険が迫っているときは、警察(110)へ通報して下さい。

通告は子どもを守るためのものです。
通告者のプライバシーは守られます。
通告者に迷惑がかかることはありません。
確証はなくてもかまいません。万一間違いであっても、責任を問われることはありません。

通告先​

児童相談所虐待対応ダイヤル(24時間)

電話 189

自動的にお住まいの児童相談所につながります。
一部IP電話、PH Sからはつながりませんので、ご注意ください。

児童相談所相談専用ダイヤル

電話 0120-189-783

※虐待相談・通告については、児童相談所虐待対応ダイヤルまでご相談ください。

中央児童相談所

電話 048-775-4152

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)8時半から18時15分まで

子育て支援課(鴻巣市役所)

電話 048-541-1894

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)8時半から17時15分まで

児童相談所相談専用ダイヤル
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