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自立支援教育訓練給付金のご案内

ページID:0002132 更新日:2025年2月10日更新 印刷ページ表示

1.事業内容

ひとり親家庭の父母の主体的な能力開発を支援するもので、対象教育訓練を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給します。

2.対象者

市内に住所を有するひとり親家庭の父母であって、次の要件のすべてを満たす者

  1. 母子・父子自立支援プログラム策定を受けていること
  2. 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること
  3. 市税を完納していること

過去に本給付金を受けた方は対象となりません。

3.対象講座

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  4. その他市長が地域の実情に応じて対象とする講座

対象となる講座を確認したい方はこちらをクリック→「教育訓練講座検索システム」<外部リンク>

4.申請方法

申請を希望される方は、事前相談をし、受講開始前に受講しようとする講座について、市の指定を受けてください。

講座の指定申請(講座受講前)

  1. 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 母子・父子自立支援プログラム策定の写し
  4. 受講を希望する講座のパンフレットその他の講座の内容が分かるもの

 注意・1~3については、省略できる場合があります。

訓練給付金の支給申請(講座修了後30日以内)

  1. 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 母子・父子自立支援プログラム策定の写し
  4. 対象講座指定通知書(市が講座を指定した通知書)
  5. 申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
  6. 申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
  7. 雇用保険法に基づく教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を確認することができる教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

 注意・1~3については、省略できる場合があります。

5.支給額

入学料及び受講料の6割相当額

 (1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 上限20万円

 (2)雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 上限20万円

 (3)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座 上限最大160万円(修学年数(最大4年)×40万円)

 ※(3)は受講を修了した日の翌日から1年以内に資格取得及び就職等をした場合には、費用の85%相当額が支給額となります。上限最大240万円(修学年数(最大4年)×60万円)

 注意・12,000円を超えない場合は支給されません。

 注意・雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります。