本文
洪水時の避難確保計画の作成について
避難確保計画とは
平成27年9月関東・東北豪雨、平成28年熊本地震、平成29年7月九州北部豪雨、平成30年の霧島山噴火、平成30年7月豪雨、台風第21号、平成30年北海道胆振東部地震、大阪府北部地震など、近年は毎年のように自然災害が発生しております。令和元年度も、山形県沖の地震や8月の前線による大雨、台風第15号により大きな被害が発生した他、台風第19号では広い範囲で記録的な大雨となり、堤防の決壊等による浸水被害や土砂災害等の甚大な被害が発生しました。今後も気候変動の影響により、風水害の更なる頻発化・激甚化が懸念される中、風水害への事前の備えが重要です。
平成28年8月の台風10号による被害を踏まえ、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。これにより、要配慮(災害時要援護)者利用施設の避難体制の強化を図るために「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。
浸水が想定される地域に所在する学校施設、社会福祉関係施設、医療施設等の要配慮(災害時要援護)者利用施設では、洪水時等における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画(又は非常災害対策計画)の作成等、水害に備えた対応が義務となっています。ここでは、要配慮(災害時要援護)者利用施設の避難確保計画(又は非常災害対策計画)の作成に役立つ情報を紹介します。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット(国土交通省作成)<外部リンク>
動画による制度解説 YouTube MLIT channel
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について制度概要や届出内容について動画で解説しています。
(国土交通省)要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTube MLIT channel)<外部リンク>
施設の利用者の自力避難困難の程度や従業員数等を把握し、施設の規模・構造や利用者数等に応じた計画を作成する必要があります。
要配慮者利用施設等の所有者等におかれましては、ひな型はダウンロードできるように準備していますが、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。
避難確保計画の作成義務の対象施設
避難確保計画の作成義務の対象は「市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設」です。
(注意)令和3年度末に地域防災計画の改定を行い、市内全ての要配慮者利用施設を掲載しました。名称、所在地が地域防災計画に定められていなくても、浸水想定区域内の施設におかれましては計画の作成をお願いいたします。
浸水想定の確認は水害ハザードマップ等で確認することができます。
浸水ナビ<外部リンク>
避難確保計画を作成する
災害リスクを確認したら避難確保計画を作成しましょう。以下の「ひな形」を穴埋めしながら作成できます。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き<外部リンク>
様式
災害時における情報収集の手段
市や公共機関から発信される情報の確認方法は以下のページで確認してください。
なお、要配慮者利用施設には防災行政無線の放送を屋内で聞くことができる防災ラジオを貸与します。避難情報や災害情報の収集にお役立てください。
既存の計画等に追加する場合
既存の「非常対策計画」や「消防計画」に水防法施行規則第16条又は土砂災害防止法施行規則第5条の2に定める必要事項を追記することで避難確保計画とすることができます。
- 「水防法(または土砂災害防止法)に基づく計画である」との記載
- 災害時の防災体制に関する事項
- 災害時の利用者の避難誘導に関する事項
- 災害時の避難の確保を図るための施設の設備に関する事項
- 従業員への防災教育、利用者等の訓練に関する事項
- 自衛水防組織を置く場合は、連絡調整方法、活動要領、訓練に関する事項
内容のセルフチェックを行う
避難確保計画が作成出来たら以下の「チェックリスト」に従ってセルフチェックをしてください。計画を提出いただいた後も以下の項目でチェックいたします。
チェックリストは提出の必要はありません。
社会福祉施設の避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト(WORD:42.4KB)
医療施設における避難確保計画チェックリスト(WORD:22.1KB)
計画の報告を行う
避難確保計画を作成・修正した場合は危機管理課まで報告してください。
提出物
避難確保計画
提出方法
郵送、持参またはメールにより提出
提出先
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1 鴻巣市危機管理課
kikikanri@city.kounosu.saitama.jp
避難確保計画に基づく訓練の実施報告を行う
避難確保計画に基づいて訓練を行った際、報告の義務があります。
訓練実施後、危機管理課まで報告をしてください(上記提出先と同じ)。報告は任意の様式で問題ありません。
参考
国土交通省「要配慮者利用施設の浸水対策」ページ<外部リンク>