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成年後見制度利用支援事業
成年後見制度支援事業
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分となった方の権利を守るため、本人に代わって法的な手続きや財産管理、福祉サービスの契約締結などを行う「後見人」を裁判所が選任し、法律的に保護、支援をする制度です。
成年後見制度について(法務省民事局)<外部リンク>
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度による支援が必要であっても、申し立てをする親族がいないなどの理由により制度の利用が難しい方については、必要と認められた場合市長が申立人となり、申立てにかかる費用の助成及び後見人の報酬の一部もしくは全部を助成いたします。