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予防接種健康被害救済制度

ページID:0001653 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに重い副反応が見られることがあります。日本国内で薬事法上の承認されているワクチンによって健康被害が起こってしまった場合に、受けることができる救済制度です。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた(接種時の住民票所在地の)市町村にご相談ください。

定期予防接種による健康被害

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要となったり、生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。

予防接種健康被害救済制度(リーフレット)<外部リンク>

厚生労働省の予防接種健康被害救済制度についてのページ<外部リンク>

任意予防接種による健康被害

定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになります。予防接種法に基づく救済制度とは、内容が異なります。

鴻巣市の行政措置予防接種について

任意接種のうち、鴻巣市の行っている行政措置予防接種による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の対象となります。行政措置予防接種については、下記ページをご参照ください。

子どもの任意予防接種

大人の任意予防接種(高齢者肺炎球菌帯状疱疹

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