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旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

ページID:0001574 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に施行されました。

 この法律に基づいて、旧優生保護法に基づき、昭和23年9月11日から平成8年9月25日の間に優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます。

 対象者となる方や対象者の認定等についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください。

埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口

電話番号:048-831-2777(専用ダイヤル)

受付時間:9時~17時(月曜日から金曜日。土曜日日曜日祝日、年末年始を除く。)

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

埼玉県ホームページ<外部リンク>