本文
児童手当・特例給付を、所得上限限度額の超過により受けられなかった方
必要な手続きについて(受給には申請が必要です)
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、児童手当・特例給付を受けていない方のうち、令和4年1月から令和4年12月までの所得が所得上限限度額を下回った方は、新規に申請をすることで令和5年度(令和5年6月分~令和6年5月分)の児童手当等を受けることができます。
所得の計算方法は児童手当のページをご覧ください。
申請期限
令和5年6月26日(月曜日)まで
手続きが遅れると、支給できない期間が生じる場合があります。
必要書類
- 認定請求書(ダウンロードは児童手当(認定請求書)のページをご覧ください。窓口にも用意しています)
- 請求者の口座が確認できる通帳やキャッシュカード
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認できるもの
(注釈)市外在住の児童を監護されている場合は、その児童のマイナンバーも必要です - 外国籍の方については請求者及び児童の在留カード
その他、養育状況によって追加で提出書類が必要となる場合があります。
申請方法・窓口
郵送もしくは下記の窓口に直接ご提出ください。
- 鴻巣市役所子育て支援課
- 吹上支所福祉グループ
- 川里支所福祉グループ