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児童手当・特例給付を、所得上限限度額の超過により受けられなかった方
必要な手続きについて(受給には申請が必要です)
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、児童手当・特例給付を受けていない方のうち、令和5年1月から令和5年12月までの所得が所得上限限度額を下回った方は、新規に申請をすることで令和6年度(令和6年6月分以降)の児童手当等を受けることができます。
所得の計算方法(所得制限限度額・所得上限限度額)について
所得の計算方法は 児童手当等の所得限度額と比較する所得額の計算方法 (PDF:45KB) をご覧ください
児童を養育している方の所得が、下記表のA(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付を支給します。
児童を養育している方の所得がB以上の場合、児童手当等は支給されません。
扶養親族等の人数 |
A 所得制限限度額 |
B 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
申請期限
令和6年7月12日(金曜日)まで
手続きが遅れると、支給できない期間が生じる場合があります。
必要書類
- 認定請求書(ダウンロードは児童手当(認定請求書)のページをご覧ください。窓口にも用意しています)
- 請求者の口座が確認できる通帳やキャッシュカード
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認できるもの
(注釈)市外在住の児童を監護されている場合は、その児童のマイナンバーも必要です - 外国籍の方については請求者及び児童の在留カード
その他、養育状況によって追加で提出書類が必要となる場合があります。
申請方法・窓口
郵送もしくは下記の窓口に直接ご提出ください。
- 鴻巣市役所子育て支援課
- 吹上支所福祉グループ
- 川里支所福祉グループ