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保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求について
開示請求の手続き等について
誰でも、市の機関が保有する自分の個人情報の開示を請求することができます。
開示請求書に必要な事項を記載して、担当窓口に直接提出又は送付してください。
開示請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。(訂正請求及び利用停止請求においても、同様の書類が必要です。)
(1) 開示請求書等を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
(2) 開示請求書等を送付して行う場合
上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。
(3) 法定代理人による開示請求等の場合
法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
(4) 任意代理人による開示請求等の場合
任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
また、委任状については、その真正性を確認するため、以下のいずれかの措置をとってください。
(1) 委任者の印については実印とし、印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付する。
(2) 委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の複写物を添付する。
委任状(利用停止請求用・様式第22号) (PDF:81KB)
開示・不開示の決定
開示・不開示の決定は、原則として14日以内に行われます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、14日以内に開示決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。
開示されない情報(不開示情報)
自己の情報は、原則開示となりますが、開示することによって、開示請求者以外の方の権利利益が損なわれるおそれがある場合等は、不開示となります。
法の定める不開示情報の類型は、次のとおりです。
- 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 国の安全に関する情報
- 公共の安全等に関する情報
- 審議、検討等に関する情報
- 事務又は事業に関する情報
開示の実施について
事務所における開示又は写しの送付による開示のいずれかにより行います。
1. 文書又は図画 | 閲覧又は写しの交付 | |
2. 電磁的記録 | (ア) 音声データ | (1) 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取 |
(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。)に複製したものの交付 | ||
(イ) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) | (1) 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。) | |
(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付 | ||
(ウ) (ア)、(イ)に掲げるもの以外の電磁的記録 | (1) 用紙に出力したものの閲覧又は交付 | |
(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付 | ||
(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法 |
手数料等の額
1. 実費の負担
本市では、開示請求に係る手数料を無料とし、写しの交付に要する費用及び送付に要する費用のみ、次の表のとおり実費を納付していただきます。
No. | 区 分 | 金 額 |
---|---|---|
1 | 複写機により写しを複写した場合又は印刷機により用紙に出力した場合 ※両面に複写され、又は出力されたものを交付する場合の額は、片面を1枚として算定する。 |
(1) A2版未満 ア 白黒1枚につき10円 イ カラー1枚につき60円 (2) A2版以上1枚につき100円 |
2 | 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 | 当該複製に要する実費相当額 |
3 | その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 | 当該開示に要する実費相当額 |
4 | 写しの送付に要する費用の額 | 郵便料金の額 |
2. 納付方法
- 写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しを送付する方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付します。
- 写しの送付に要する費用は、納付書又は郵便切手により納付します。
訂正請求の手続き等について
誰でも、開示を受けた自分の個人情報の内容が事実と異なるときは、市の機関に対してその訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。なお、事実と異なることを証明する書類等の提出又は提示をお願いすることがあります。
訂正請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、訂正請求書に必要な事項を記載して、担当窓口に書面により提出してください。
保有個人情報訂正請求書(様式第14号) (PDF:101KB)
訂正請求をする場合は、開示請求の場合と同様に本人確認書類が必要となります。
訂正・不訂正の決定の通知
訂正・不訂正の決定は、原則として30日以内に行われます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に訂正決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。
利用停止請求の手続き
誰でも、開示を受けた自分に関する個人情報が、収集の制限、利用・提供の制限の規定に違反して取り扱われているときは、市の機関に対してその利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
利用停止請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、利用停止請求書に必要な事項を記載して、担当窓口に書面により提出してください。
保有個人情報利用停止請求書(様式第21号) (PDF:106KB)
利用停止請求をする場合は、開示請求の場合と同様に本人確認書類が必要となります。
利用停止・不利用停止の決定の通知
利用停止・不利用停止の決定は、原則として30日以内に行われます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に利用停止決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。
審査請求等について
個人情報の開示請求等に関して、市の機関が行った決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、市の機関の長に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合には、原則として鴻巣市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
また、行政事件訴訟法に基づき、不服申立ての手続きを経ずに、決定があったことを知った日から6か月以内に、鴻巣市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
担当窓口
開示請求、訂正請求及び利用停止請求の受付に関すること
開示請求、訂正請求及び利用停止請求は、以下のいずれかの窓口に提出することができます。
- 保有個人情報を所管する課
- 総務部総務課
- 吹上支所地域グループ 及び 川里支所地域グループ
審査請求の受付に関すること
- 審査庁事務担当課
(市長部局の場合は総務課、教育委員会の場合は教育長の指定する課、他の行政委員会の場合は当該事務局)